職業訓練をご検討の方へ
職業訓練について
職業訓練とは、就職希望者が無料で利用できる公的な職業訓練講座のことです。
※一部有料講座もあり
就職希望者が「現在のスキルや知識では、転職が難しい」と感じたり、「これまでの経験とは異なる職種に転身したいが、必要なスキルや知識が不足している」と思った際に、無料で提供されている公的な職業訓練プログラムとなります。
また、職業訓練でネイルコースを受講する場合、補助金が貰える場合があるため、金銭面で不安な方も公的な職業訓練コースなら安心して受講することができます。
職業訓練には、主に「求職者支援訓練」と「公共職業訓練」という2つの主要なカテゴリーがあります。
以下に、これら2つの訓練の主な違いを簡単に説明しています。
詳細な情報が必要な場合は、ご自身の居住地域のハローワークで求職申込を行い、職業訓練に関する詳細な説明を受けてください。
求職者支援訓練について
「求職者支援訓練」とは、雇用保険を受給できない求職者(失業保険の受給資格のない方)を対象にした職業支援プログラムです。
Word・Excelなど、どのような職種でも一定のスキルを求められる基礎コースと、特定の職種に必要な能力を習得する実践コースがあります。
以下は実践コース一例となります。
ネイリスト養成科は、求職者支援訓練の実践コースに分類されます。
- ネイリスト養成科(短時間)
- 総務・簿記会計ソフト事務科
- パソコン事務科
- 2か月で学ぶマンション管理員養成科(短期間・短時間)
- 介護福祉士実務者養成科
- データベースシステム科
※上記はR5.8.17現在 厚生労働省 奈良労働局の情報となります。
※詳しくは、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
公共職業訓練について
公共職業訓練とは、雇用保険を受給できる求職者(失業保険の受給資格がある方)を対象にした職業支援プログラムです。
新しいキャリアに挑戦したい人々には、この制度が非常に適しており、積極的に活用することをオススメします。
公共職業訓練プログラムには、実用的な技術を身につけるための多くのコースが提供されています。
- ビジネス基礎科(NK-11)託児所付
- ビジネス応用科(NO-11)託児所付
- PC基礎科(PK-11H)(高齢求職者)
- 簿記実践科(B-11)託児所付
- Webクリエイティブ科(W-11D)
※上記はR5.8.17現在 厚生労働省 奈良労働局の情報となります。
※詳しくは、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
職業訓練ネイルコースの補助金について
職業訓練でネイルコースを受講する場合、補助金が貰える場合があります。
ネイルコースは求職者職業訓練に分類されます。
特定の条件を満たす場合、「訓練受講手当」「通所手当」「寄宿手当」の給付金を受け取りながら、講座を受けることが可能です。
失業保険について
ネイルコースを含む求職者支援訓練は、失業保険(雇用保険)の給付を受ける資格がない人々を対象としています。
ただし、ハローワークでの相談プロセスにおいて、求職者支援訓練が本人の希望する職業に適していると判断された場合、失業保険の給付を受けながらでも求職者支援訓練を受講することが可能です。
ここで留意すべきポイントがあります。通常、失業保険を受給している場合、一定の条件を満たすと職業訓練中でも失業保険の給付期間を延長できますが、この場合、訓練受講中の失業保険給付期間の延長は認められない場合などがございます。
※上記はR5.8.17現在 厚生労働省の情報となります。
※詳しくは、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
職業訓練給付金について
職業訓練給付金とは、一定の要件を満たす方が受給対象になります。
雇用保険を受給できる方は、雇用保険を受給しながら訓練を受講することができます。雇用保険を受給できない方は、以下の全ての支給要件に該当すれば職業訓練受講給付金の支給を受けることができます。
給付金の支給要件
2023年4月1日以降に開始する訓練を受講する方は以下のとおりです。
・本人収入が月8万円以下
・世帯全体の収入が月30万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
・訓練実施日全てに出席する(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
・世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
・過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
・過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
※上記はR5.8.17現在 厚生労働省の情報となります。
※詳しくは、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
職業訓練受講給付金
職業訓練受講手当:月額10万円
訓練を受講している期間について、要件を満たせば1か月ごとに支給します。
通所手当:訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
収入要件を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たす場合は、通所手当のみ支給を受けることができます。
寄宿手当:月10,700円
訓練施設へ通所するために同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します。
訓練受講・職業訓練受講給付金の手続きについて
(見学は必須ではございませんが)ネイル職業訓練所へ直接見学することをお勧めします。
職業訓練は面接もあるため、見学し積極的な心象を残すことで、試験を有利に進めることができる可能性もあります。少しの時間を割いて見学するだけで、面接でも「実際に見学した際に、訓練所のみなさんの学ぶ姿勢に強く共感致しました。」など、実体験ベースでアピールすることで、面接を有利に進めることができる可能性があるためです。
STEP01
ハローワークで求職申込み・職業相談
STEP02
訓練の受講申込み受講と同時に給付金の審査を申請
STEP03
面接・筆記試験等を受験
STEP04
合格後に受講の手続き
毎月1回ハローワークで職業相談を受け、給付金の申請
※上記はR5.8.17現在 厚生労働省の情報となります。
※詳しくは、居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。